最高裁判所第三小法廷 昭和25年(オ)381号 判決 1951年9月11日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが、所論の点について原判決理由の説く処は正当であり、これを攻撃する論旨は理由がない。(たとえ論旨にいう様に本件買収価格につき時価が参酌されなかつたとしても、上告人の不服は法一四条の訴によつて十分救済されるのであつて、それ以上買収処分そのものを取消し又は変更すべき必要はないわけである。出訴時期を失したため救済され得ないとしても、それは上告人が出訴方法を誤つたからであり、論旨にいうように原審が法律の解釈を誤つた結果ではない。)
よつて上告理由なしとし民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 島 保)